規約

規約

第1章 総則

(名 称) 第1条 本会は、博多間税会と称する。

(事務所) 第2条 本会の事務所は、福岡市博多区に置く。

(目 的) 第3条 本会は、消費税(印紙税・その他の個別消費税を含む。以下同じ)の自主的な申告納税体制の確立を通して税務、税制の公正に寄与し、あわせて、経営の健全な発展を図ることを目的とする。

(事 業) 第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)消費税の法令、通達等の周知徹底
(2)消費税に関する調査研究及び提言
(3)消費税の転嫁による正常取引の推進
(4)消費税に係る行政施策への協力
(5)会員の親睦と友誼団体との協調
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(細 則) この規約の実施に関し必要な事項は、この規約に定めるもののほか、理事会の議決を経てこれを定める。



第2章 会員

(会 員) 第5条 本会の会員は、博多税務署の管轄区域内の消費税の納税者で、本会の趣旨に賛同する者とする。2.前項に掲げる者以外のもので、本会の趣旨に賛同する法人又は個人も会員とする。

(入 会) 第6条 本会の会員となろうとする者は、所定の申込手続きにより入会することができる。

(会員の権利義務) 第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この規約及び総会の決議に従う義務を負う。

(退 会) 第8条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより退会することができる。

(除 名) 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により除名することができる。
(1)会員としての義務の履行を怠ったとき
(2)本会の名誉を棄損し、又は規約に反する行為があったとき

2.前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない

(会 費) 第10条 会員は、総会の議決を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2.既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

(会員の名簿) 第11条 本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務局に常置するものとする。
2.前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。



第3章 役員等

(役員の種別及び定数) 第12条 本会に役員として、理事80名以内及び監事2名を置く。
2.理事のうち、1名を会長、9名以内を副会長、1名を専務理事、15名以内を常任理事とする。

(役員の選任) 第13条 理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
2.会長・副会長・専務理事及び常任理事は、理事のうちから互選する。

(役員の職務) 第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し会務の処理にあたる。
4.常任理事は、常任理事会を構成し、本会の会務を審理、処理する。
5.理事は、総会の決議に伴い、本会の会務を協議、執行する。
6.監事は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条の職務を行う。

(役員の任期) 第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員のために選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、その期の残余期間とする。
3.役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の解任) 第16条 本会の役員としてふさわしくない行為があった者は、総会の議決を経てこれを解任することができる。ただし、当該役員には、弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬) 第17条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤する役員に対しては理事会の定めるところにより報酬を支給することができる。

(顧問及び相談役) 第18条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2.顧問及び相談役は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。その任期は、2年とするが、再委嘱を妨げない。
3.顧問及び相談役は、本会の会務運営上の重要事項について、会長の諮問に応ずる。

(委員会) 第19条 本会の会務を適切かつ効率的に執行するため、委員会を設けることができる。
2.委員会の運営に関する規定は、理事会の決議を経て別に定める。

(支部及び部会) 第20条 本会の業務を分担するため、支部及び部会並びに専門部を置く。
2.支部の地域区分及び部会の業種区分は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
3.支部長は、支部の推薦により、部会長は、部会の推薦により、会長がこれを委嘱する。任期は、2年とする。
4.専門部は、青年部及び婦人部とする。専門部の運営にあたって必要な事項は別に定める。

(職 員) 第21条 本会の事務を処理するため、事務局を設けることができる。
2.事務局の職員及び嘱託は、会長がこれを任免する。
3.職員及び嘱託は、原則として有給とする。



第4章 会議

(種 別) 第22条 会議は、総会・理事会及び常任理事会とする。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(会議の構成) 第23条 総会は、会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
3.常任理事会は、会長・副会長・専務理事及び常任理事をもって構成する。
4.理事会及び常任理事会には、監事・顧問・相談役も出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。

(機 能) 第24条 総会は、規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他理事会より付議された事項
2.理事会は、規約に定めるもののほか、次の事項を審議決定する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会において理事会に委任された事項
(3)その他本会の運営に関する事項
3.常任理事会は、規約に定めるもののほか、次の事項を審議決定する。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)会務の執行に関する事項
(3)その他会務運営に関する必要な事項

(招 集) 第25条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の3分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は、1ヶ月以内にこれを招集しなければならない。
3.理事会及び常任理事会は、会長が必要と認めたときは随時これを招集する。
4.会議を招集するときは、会議日の10日前までに会の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書をもって、会議の構成員に通知しなければならない。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、あらかじめ定めた方法により招集することを妨げないものとする。

(議 長) 第26条 総会の議長は、その総会において互選する。
2.理事会及び常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(議決の方法) 第27条 会議は、その構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。ただし、構成員のうち会議に出席できない者は、他の構成員に委任するか、若しくは、あらかじめ 通知された事項について書面をもって議決権を行使することができる。
2.前項ただし書きの規定により議決権を行使した構成員は、当該会議に出席したものとみなす。
3.会議の議事は、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録) 第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員及び出席構成員数
(3)議事の経過の要領
(4)議事録署名人に関する事項
2.議事録には、議長及び議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。



第5章 資産及び会計

(資産の構成) 第29条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会 費
(2)寄付金品
(3)資産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)その他

(資産の管理) 第30条 本会の資産は、理事会の議決を経て、会長がこれを管理する。

(経 費) 第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(収支予算・収支決算等) 第32条 本会の収支予算及び収支決算は、総会の承認を受けなければならない。 2.前項の収支決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

(事業年度) 第33条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



第6章 規約の変更及び解散

(規約の変更) 第34条 この規約は、総会において、構成員の議決権の過半数以上の同意を得なければ変更することができない。

(解散・残余財産の処分) 第35条 本会の解散は、総会において、構成員の議決権の過半数以上の同意を得なければならない。
2.本会の残余財産は、総会の議決を経てこれを処分する。



附 則

1.この規定は、平成10年5月26日から実施し、平成10年4月1日から適用する。

2.従来博多間税協力会に属した会員及び同会の権利義務の一切は、本会が継承する。

3.本会の改組当初の事業年度は、第33条の規定に基づき、平成元年4月1日から平成2年3月31日までとする。

4.本会の改組当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、前項の事業年度終了後招集される通常総会において選任される役員が就任するときまでとする。

附 則(平成5年5月20日改正)

1.この規約は、平成5年5月20日から実施する。

2.第12条、第13条、第14条、第20条、第23条の改正規定は、平成5年5月20日から実施する。

3.第20条第4項に基づき定めた博多間税会青年部規約は、平成5年5月20日から実施する。

4.第15条(役員の任期)第1項の規定にかかわらず平成4年度に限り、通常総会の日から平成5年5月の通常総会終了時までとする。

附 則(平成10年5月26日改正)

1.第4条の2の改正規定は、平成10年4月1日から実施する。

附 則(平成13年5月23日改正)

1.第12条、第20条及び第34条の改正規定は、平成13年5月23日から実施する。



博多間税会委員会設置規則

(規約の委任) 第1条 この規則は、博多間税会規約第19条の規定に基づき定める。(委員会の種別) 第2条 本会に総務、組織、広報、研修、厚生、税制の各委員会を置く。


2.前項に定めるもののほか、特に必要があるときは特別委員会を置く。(任 務) 第3条 委員会は次の任務にあたる。

(1)総務委員会
事業計画全般について、具体的施策の策定、実行並びに各委員会の総合調整にあたる。

(2)組織委員会
間税会組織の充実強化のため、具体的施策の策定実行にあたる。

(3)広報委員会
間税会の情報を内外に広く周知させるため、必要な情報活動の企画実行にあたる。

(4)研修委員会
税知識の周知、自主納税申告の推進のため、具体的施策の策定実行にあたる。

(5)厚生委員会
会員相互の親睦と福利厚生増進のため、具体的施策の策定実行にあたる。

(6)税制委員会
税制、及び執行に関する建設的意見を整理し、税務当局への提言資料の作成にあたる。

(7)特別委員会
前各号に該当しない、特に必要と認める事項は、会長が示した目的内容に従って、特別委員会が実行にあたる。

(委 員) 第4条 委員会にそれぞれ、委員長1名、副委員長2名を置き、博多間税会規約第12条に規定する理事のうちから、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。

2.委員会にそれぞれ委員若干名を置き、理事の推薦により理事会の承認を得て、会長が委嘱する。


(規則の変更) 第5条 この規則は、理事会の過半数の同意によって変更することができる。



附 則

1.この規則は、平成4年5月21日から実施する



博多間税会会費規則

(規約の委任) 第1条 この規則は、博多間税会規約第10条第1項の規定に基づき定める。

(会 費) 第2条 会費は、法人会員1社当り年額10,000円、個人会員1人当り年額5,000円とする。
会計年度は4月1日から3月31日までとする。

(納 期) 第3条 会費は、毎年7月末日までに納入しなければならない。

(会費の特例) 第4条 各事業年度の開始6ヶ月を過ぎて会員となった者の当該事業年度の会費は、第2条に規定する会費の半額とする。

(会費の免除) 第5条 当間税会に入会している法人の関連法人で、次の各号に該当する法人は、会費を免除する。
ただし、第4号に該当する場合は、常任理事会の承認を受けなければならない。

(1)代表者が同一か、又は同族関係者であること

(2)専任の職員がおらず、事務処理は会員法人の職員が兼務していること

(3)原則として本社所在地が会員法人と同一か、事務所が同一場所であること

(4)前各号に準ずると認められる特別な事情が有ること



附 則

1.この規則は、平成4年5月21日から実施する。

2.第2条、第4条の改正規定及び第5条の追加規定は、平成6年4月1日から実施する。

附 則(平成9月5月26日改正)

1.第2条及び第4条の改正規定は、平成10年4月1日から実施する。

附 則(平成10年5月26日改正)

1.第3条、第4条、第5条の改正規定は、平成10年4月1日から実施する。

附 則(平成19年6月1日改正)

1.第4条の改正規定は、平成19年4月1日から実施する。

附 則(平成21年6月9日改正)

1.第2条の改正規定は、平成21年4月1日から実施する。



博多間税会顕彰規定

(目 的) 第1条 この顕彰規定は、博多間税会規約第4条の2の規定に基づき、博多間税会の運営に関して貢献した者に対する顕彰制度として、これを定める。

(顕彰対象) 第2条 顕彰は、次の者に対して会長がこれを行う。

(1)組織の拡大について、顕著な事績を挙げた者

(2)間税会の運営について、特に顕著な功績のあった者

2.前各号に該当する者の選考は、会長、副会長及び各委員会の長をもって組織する選考委員会をもって行う。

(顕彰の時期) 第3条 顕彰は、原則として通常総会の席上でこれを行う。ただし、前条第1項第1号の顕彰 は、記念品の送付をもってこれを代えることができる。

(記念品) 第4条 第2条の顕彰は、下記に規定する記念品(金品または物品)を添えて行う。

(規定の変更) 第5条 この規定は、理事会の過半数の同意を得て変更することができる。



附 則

1.この規定は、平成10年5月26日から実施し、平成10年4月1日から適用する。

記念品に関する規定

顕彰規定第4条に規定する記念品(金品または物品)は、次のとおりとする。
1.顕彰規定第2条第1項第1号該当(組織拡大貢献関係)
(1)加入会員数が2〜5名までの者
クオカード2,500円分または相当の図書券
(2)加入会員数が6〜10名までの者
クオカード5,000円分または相当の図書券
(3)加入会員数が11~20名までの者
クオカード10,000円分または相当の図書券
(4)加入会員数が21名を超える者
クオカード15,000円分または相当の図書券
2.顕彰規定第2条第1項第2号該当(会務運営貢献関係)
(1)叙勲、褒章を受章された者金3万円
(2)大蔵大臣、国税庁長官表彰を受彰された者金2万円
(3)国税局長表彰を受彰された者金1万円
(4)永年在職功労者(理事、監事として永年その職にあった者)
永年在職功労者に対する顕彰については、選考委員会の検討、協議を経て、 理事会で定める。